くまのて接骨院(以下「当院」といいます。)は、患者様に安心して施術を受けていただくため、施術料金および会計処理に関する透明性を第一に考えています。健康保険(療養費)の取扱についても、制度に基づき適切に対応いたします。
1. 健康保険(療養費)の適用について 健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)を使って接骨院で施術を受けることができるのは、原因がはっきりしている急性または亜急性の外傷性の負傷に限られます。具体的には、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉ばなれ)などです。 これらの負傷に対しては、医師の同意がある骨折・脱臼を除き、応急手当を除いては、医師の同意が必要です。応急処置を除き医師の同意が必要です。
【保険適用となる主なケース】
- スポーツや日常生活での転倒、衝突などにより発生した捻挫、打撲、挫傷(肉ばなれ)
- 介助による腕の引っ張りによる脱臼・捻挫など
- 骨折、脱臼の応急処置(その後の施術には医師の同意が必要)
【健康保険の適用とならない主なケース】
- 疲労回復や慰安を目的とした施術
- 外傷性の原因が不明な慢性的な症状(肩こり、腰痛など)
- 脳疾患の後遺症や神経痛など、原因が外傷によらない疾患
- 医療機関(整形外科など)で同じ負傷に対して並行して治療を受けている場合(例外を除く)
- 仕事中のケガ(労働災害保険の適用となります)
- 交通事故による負傷(自賠責保険の適用となります)
- 美容や健康増進を目的とした施術
健康保険が適用される負傷であるかどうかは、問診時に痛めた原因、日時、状況、部位などを詳しくお伺いし、医学的な判断に基づき判断いたします。
2. 療養費の「受領委任」について 接骨院における健康保険の取扱いは、医療機関とは異なり「受領委任」という制度が中心です。 これは、患者様が窓口で医療費の全額を支払う「償還払い」とは異なり、患者様はご自身の負担割合に応じた自己負担分のみを当院にお支払いいただき、残りの費用については、患者様に代わって当院が保険者(ご加入の健康保険組合等)に直接請求を行う制度です。
3. 療養費支給申請書の署名について 受領委任により当院が患者様に代わって保険請求を行うためには、保険者への提出書類である「療養費支給申請書」に、患者様ご自身のご署名が必要となります。これは、患者様が当院に保険請求を委任したこと、および施術内容(受診日数、負傷部位など)をご確認いただいたことの証明となります。通常、施術を受けた月の分をまとめて、翌月以降に当院で申請書を作成し、患者様にご確認・ご署名をお願いすることになります。療養費請求に必要な手続きですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
4. 自費診療について 健康保険の適用とならない症状や施術(上記「適用とならない主なケース」に該当する場合や、特別な施術メニューなど)に対しては、自費診療となります。自費診療の料金については、別途定める料金表に基づき、施術開始前に明確にご提示いたします。
5. 施術料金と会計処理 当院の施術料金は、施術内容、保険の適用範囲、および自費診療の区分に応じて設定されています。料金に関する不明な点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。 会計処理は、正確かつ透明性を持って行います。領収書は必ず発行いたしますので、内容をご確認の上、大切に保管してください。領収書には、保険請求に必要な負傷名や負傷日などを記載いたしますので、保険者からの照会時などに必要となる場合があります。
6. 保険者からの「照会(問い合わせ)」について 療養費の適正な支給のため、ご加入の健康保険組合等(保険者)から、患者様ご本人宛に施術に関する「照会(問い合わせ)」の書類が送付されることがあります。これは、保険者が施術を受けた事実や負傷原因などを確認するために行われるものであり、不適切な受診があったということではありません。 もし保険者から照会があった場合、慌てずに、施術を受けられた時期や負傷名など、ご記憶の範囲でご回答ください。ご回答にあたりご不明な点がございましたら、領収書などをご確認いただくか、当院にご連絡いただければ、保険請求させていただいた内容に基づき確認をさせていただきます。
7. 療養費請求の「返戻」について 提出された療養費支給申請書の内容に不備があった場合などに、保険者から当院に申請書が返却されることがあります(これを「返戻」といいます)。
- 返戻の原因が当院での記載ミスなどの場合: 必要な修正を行い、速やかに再申請を行います。
- 返戻の原因が保険適用に関する保険者からの確認・判断による場合: 保険者の判断に基づき、患者様にご相談させていただく場合や、保険適用とならないと判断された分についてご説明させていただく場合があります。
8. 医療費適正化へのご理解とご協力のお願い 健康保険の財源は、皆様が納める保険料などから成り立っています。療養費を適正に扱うことは、医療費全体の適正化にも繋がります。保険を適切に利用するため、問診時には負傷の原因、日時、状況などを正確にお伝えくださいますようお願いいたします。
附則 制定日:[2025/5/2]