令和8年7月施行:柔道整復療養費 改定のご案内

今回の主な変更点

  • 初検料・再検料・施療料・後療料などの料金が改定されます。
  • 再検料は、原則として初検の日後の初回および2回目の後療日に算定できる取扱いとなります。
  • 治癒・中止後3月以内に同一施術所で施術を行う場合は、当初とは異なる負傷または部位であっても、初検料を算定できない取扱いとなります。
  • 2部位目に80%の多部位逓減が新設されます。2部位目の逓減対象は、捻挫および打撲です。
  • 明細書には、負傷名(部位および負傷)または施術部位が分かる記載が必要となります。

「8カ月以上・9部位以上」の償還払い変更について

令和9年1月以降、前月までの連続する12カ月間に、通算して8カ月以上かつ9部位以上の施術を受けている患者様については、保険者の判断により、施術内容等の照会が行われる場合があります。

その照会結果等により、該当する患者様は、以後の柔道整復施術について、貴院だけでなく他院で施術を受ける場合も、受領委任払いから償還払いへ変更される可能性があります。

※最初に確認対象となる可能性があるのは、令和8年1月施術分から令和8年12月施術分までの12カ月間です。

償還払いに変更された患者様は、窓口でいったん全額を支払い、後日、ご自身で保険者へ申請して払い戻しを受ける形になります。

転院などにより複数の施術所で施術を受けている場合でも、保険者側で通院月数・部位数が通算される取扱いです。他院通院の申告があった場合は、施術録等に記録を残しておくことをお勧めします。

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