柔道整復師から施術を受ける際には、療養費についてまずご理解下さい。
柔道整復師は例外的に受領委任が認められ今日に至ります。受領委任とは異なるものに償還払いというものがあります。
償還払いについて
本来は患者様が全額窓口で支払い、自ら保険請求することを償還払いといいます。
受領委任について
柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する方法を受領委任払いといいます。
接骨院での療養費は『受領委任』という方法が認めれているため、施術を受けるときには必要書類に患者のサインを御署名が必要となります。
柔道整復師とは
接骨院は国家資格を保有している柔道整復師が業務を行っております。
接骨院の保険適応の条件とは
健康保険は原因が明らかな外傷に対して適応されます。
厚生労働省 参考 柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱について
保険適応されないもの
- 同部位受診(他院との併院)
- 仕事中のケガ(労災)
- 肩こり
- 慰安目的など
- 外傷とは異なる慢性的な疾患
- 美容や健康増進を目的とした施術
接骨院を受診する際には、少しだけでも接骨院で扱える健康保険についてご理解下さい。その為に当院では問診時に痛めた原因・痛めた日時・痛めた部位・何をしていて痛めたかなどをご記入頂き、健康保険が適応される疾患かそうでないかなど各々の料金や施術時間について説明し施術しております。
その他医療費の適正化のための取り組み
健康保険の療養費は健康保険に加入している方々の保険料から支払われています。医療費の適正化のために次の事を当院は遵守しております。
負傷原因を正確に
いつ・どこで・なにをして負傷したのか正確に記入下さい。または負傷原因が外傷性出ない場合、労働災害にあたるのか、交通事故による第三者行為に該当するものなのか相談して下さい。
柔道整復師療養費支給申請書の署名について
柔道整復師療養費支給申請書には保険者のサイトでは『柔道整復師が健康保険組合に提出する「療養費支給申請書」の委任状の欄は、傷病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で署名してください』といったことが書かれています。
しかし実際問題、当該申請書については、療養費は一か月を単位として請求されるものであり、当月の最後の施術の際に患者が一か月分の施術内容を確認した上で署名を行い、これを作成することが原則であるが、柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。
保険者に月々の10日必着と言われている事から実際には難しいことから上記の申請用紙ではなく白紙の申請用紙に当院ではサインを頂いております。
領収書の確認
柔道整復師の療養費について理解していただいたうえで当院では必ず領収書に負傷名と負傷日を印刷し発行しております。必ずご確認のうえ、保持していて下さい。
保険者からの照会 問い合わせについて
現在国の医療費は年々右肩上がりです。接骨院の療養費自体は横ばいもしくは下がり気味です。その理由は不正請求の抑制が第一に考えられます。そのため保険者から今後患者宛てに療養費適正化のためのアンケートが送付されることがあります。
しかし保険者からのアンケートは過剰な言い回しが問題となり接骨院の受診自体を抑制させようとする文言などから問題となっています。参考 厚生労働省 柔道整復療養費の被保険者等への照会について
保険者から、被保険者等への照会については、不正の疑いのある施術や多部位、長期、頻度が高い傾向があるなどの施術について、実際に施術を受けているかや外傷によるものかを確認するためのものであります。
平成30年度にその実態を把握し必要な改善を図るため、相談窓口が設けられました。