小児医療制度とは
横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子様が、病気やけがで医療機関に受診したときに、年齢に応じ保険診療の一部負担金を助成する制度です。1歳以上のお子様が小児医療助成を受けるには、保護者の所得制限があります。
(入院の差額ベッド代や文書料、健康診断等、保険給付とならないものは助成対象外です。)転載 横浜市
中学3年生まで所得制限に応じて通院1回につき500円までの窓口負担となります。
現行では、小学校6年性まででしたが4月1日より中学3年生まで医療費の助成が拡大されます。(所得制限あり)以下引用詳しくは横浜市のサイトをご覧ください。
扶養親族等の数 | 保護者の所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 540万円 |
1人 | 578万円 |
2人 | 616万円 |
3人 | 654万円 |
4人以上 | 扶養が1人増すごとに38万円加算 |
くまのて接骨院からの説明
上記のとおり4月1日から小児医療制度が拡大されます。所得制限があり、小児医療証が発行されますので、4月1日より上記に当てはまるお子様は医療証をお持ち下さい。
但し、はじめに申しますと接骨院での医療補助を受けられるのは初診時だけです。その理由は接骨院の医療費は初診料(2部位)で大体3000円(療養費合計)ほどです。そのうちの3割(自己負担割合)が窓口負担となります。
例
保険部の合計が3000円としたら自己負担は約900円となります。
小児医療制度が適応されると、500円以降の医療費が助成されるため、900円-500円=400円の医療費が助成されます。
そして2回目以降の施術の際にはおおよそ保険の合計額は1220円(療養費合計)ほどとなります。
1220円の3割りは370円となり、500円を超えない部分に関しては、そのまま窓口負担は370円となります。
注意※助成されるのは療養費部分だけなので保険外施術部分に関しては別に料金がかかってきます。
初診で助成が適用され500円の窓口負担ななった場合に保険外施術費が750円かかれば、窓口支払い額の合計は1250円となります。
その他当院では保険外施術費が加算されます。